管理組合

マンションが完成し、各物件を購入した区分所有者に引渡しが始まると、区分所有法に基づき管理組合が設立される。区分所有者は原則として組合員となることが義務付けられておりその運営に携わることになる。日本以外でも管理組合に相当するHomeowners' association (HOA)などと呼ばれる管理組織が法律などに従って設けられることがある。

直接的には総会にて選出する理事長・会計・監事の3役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会が組合運営を行う。一般的には、理事は任期制であり輪番制である。

管理組合の最高意思決定機関である総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決することができる。

総会には、年1度開催される「通常総会(定期総会)」と、臨時的に開催される「臨時総会」がある。