マンション管理に関わる資格
マンション管理適正化法にもとづき
- マンション管理士
- 管理業務主任者
の二つの国家資格がある。前者は(財)マンション管理センターが、後者は(社)高層住宅管理業協会が試験実施機関である。
マンション管理士は、区分所有者によって構成される管理組合に適切な助言などを行う専門家であり、マンション管理士でない者はマンション管理士を名乗れない名称独占資格である。
管理業務主任者はマンション管理会社の必置資格であり、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者に性格が類似している。
また、(社)高層住宅管理業協会が認定している資格として
- 被災建築物応急危険度判定士
- 区分所有管理士
- マンション維持修繕技術者
がある。これらは法律に規定のない民間資格である。
なお、これらの資格は、区分所有者からなる管理組合の構成員、理事などに必要なものではない。