管理組合と町内会(自治会)
- 分譲マンションの管理組合は、区分所有者全員の加入が区分所有法で義務ずけられている。そのため、区分所有者が賃貸に出している場合、賃借人は管理組合員ではない。関わる項目も、原則として共有部分に関することであり、管理組合員の親睦は(図っているところがあっても)本来目的ではない。
- 町内会(自治会)は賃借人であろうと居住者が加入するが、任意なので加入しない人もいる。住民の親睦を図るほかに、自治体事務の委任をうけて仕事をすることがある。マンションの場合、小規模であれば町内会の「班」程度となるが、大規模であれば、独自の自治会を組織して上位の「町内会連合会」などに加盟することもある。
- 上記の性質の差から、「管理組合=実質的に自治会」、「管理組合役員と自治会役員の選出はまったく別」などのさまざまな形態がある。実質同一であれば、賃借人の問題、実質別であれば、業務の切り分け(例:共有の防災施設の扱いは誰がおこなうか)、自治体の委任事務の扱いなどの課題がある。